03-6410-4418
営業時間
9:30~18:00
休業日
土曜日・日曜日・祝日

相続税の2割加算~対象者や計算方法~

久川秀則税理士事務所 > 相続 > 相続税の2割加算~対象者や計算方法~

相続税の2割加算~対象者や計算方法~

相続税には二割加算という制度があります。
この記事では、相続税の二割加算について解説します。

 

■相続税の二割加算とは?
相続税の二割加算とは、相続、遺贈あるいは相続時精算課税を利用した贈与によって財産を取得した方が、亡くなられた方の配偶者、ご両親、子どもでない場合に、相続税額を二割加算するという制度のことです。

 

■相続できる人の資格は?
相続する権利のある人を法定相続人といいます。法定相続人の順位は、法律で定められており、まず、配偶者は必ず相続人となります。

次に、第1順位の子ども、第2順位のご両親がいない場合に、第3順位である「兄弟姉妹」が相続人になります。

 

■二割加算になる人、ならない人
まず二割加算になる人について述べます。
次の、一親等の血族及び配偶者以外の人です。

 

祖父母(二親等)
兄弟姉妹(二親等)
孫(二親等)
甥、姪(三親等)
内縁関係の配偶者(血族関係以外)
友人知人などの第三者(血族関係以外)

 

次に二割加算にならない人について述べます。
次の、一親等の血族及び配偶者です。

 

配偶者
子ども
父母
養子縁組をした人

 

■孫の場合に注意が必要


①孫養子は、二割加算される
孫を養子にする場合は二割加算になります。
養子縁組をすると、民法においては、法定血族という実子と同じ一親等の血族となります。

しかし、相続税では、孫を養子とした場合、亡くなった方の子の相続税を1回免れることになるため、2割加算の対象となります。

 

②代襲相続の孫は加算されない
代襲相続する孫の場合は2割加算されません。
本来相続人となるお子さんが先に亡くなってしまっている場合、亡くなった方のお孫さんや甥っ子などが相続人となる場合が存在します。

この場合の相続を「代襲相続」といいます。この新たに相続人となった人を代襲相続人といい、死亡した相続人を被代襲者といいます。

 

そして、代襲相続する孫とは、亡くなった方の子が先に死亡していたときに、その子にかわって「子の子である孫」が相続する場合をいいます。

この場合、孫として相続しているのではなく、子に代わって相続し、相続税を納めることになるため2割加算されません。

 

■相続税の二割加算の計算
相続税では実際に受け取った財産の相続割合に応じて各相続人等の相続税額が決まりますが、二割加算される人の場合は次の計算式により計算された金額が加算されます。
(加算される金額=各相続人等の相続税額×20%)

 

久川秀則税理士事務所では、相続手続相談士として、相続が発生した際の、戸籍収集、預貯金等の相続手続、不動産の相続登記等、相続に関連して相続人様に非常にご負担になる部分を、ほぼ全て代行して、どこよりも楽な相続税申告を行っております。
相続税申告期限は相続から10ヶ月後ですが、実績平均5ヶ月以内ですべて完了する前提でスピーディに相続税申告をお引き受けしております。


当事務所では、品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください。
元国税局調査部出身の税理士がその経験を生かして培った確かな知識によって、丁寧にご相談に対応させていただきます。

久川秀則税理士事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

代表税理士

経験・実績豊富!
元国税局専門官が依頼者の味方になります。

久川税理士の写真
Hara Hisakawa Accounting Office
ロゴ
税理士
久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

中小企業・個人の皆さまへ

税務・会計

集客支援マーケティング

補助金・助成金サポート、資金調達サポート

給与・年末調整・源泉所得税

国際取引を手掛けるクライアントの皆さまへ

海外投資・海外居住

非居住者・源泉所得税関係

租税条約・外国法人課税関係

久川税理士の写真
事務所名 久川秀則税理士事務所
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
営業時間 平日 9:30~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日
税務相談について

税務相談はココナラでのみ、対応させていただいておりますので、ココナラに出品中の税務相談サービスからお問い合わせください。

coconala

LINE

当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@uoi4097h お気軽に友だち登録して相談してください。

■登録方法について LINEの「友だち追加」からQRコードを読み取っていただくか、友だち追加ボタンをタップしてご登録ください。

友だち追加

ページトップへ