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相続税対策で生命保険を活用するメリット・デメリット

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相続税対策で生命保険を活用するメリット・デメリット

生命保険は万が一に備えるだけでなく、相続税対策としても大きな役割を果たします。

しかし、使い方を誤れば思わぬ不利益やトラブルに発展する可能性もあるため、仕組みを理解したうえで検討することが大切です。

今回は相続税対策で生命保険を活用するメリット・デメリットについて紹介していきたいと思います。

生命保険とは?相続税対策として活用する方法

生命保険は、多くの人が保険料を負担し合い、契約時に定められた支払事由が発生した際に必要な保障を受けられる仕組みです。

相続対策として活用することは効果的であり、特に相続税の負担を軽減する手段としても有効です。

生命保険には、契約者・被保険者・保険金受取人の三者が存在し、その組み合わせによって課税関係が異なります。

契約者と被保険者が同一人物である場合、家族が受け取った保険金は相続税の対象となります。

この仕組みを理解することで、相続税対策として生命保険を活用できます。

生命保険を活用するメリット

生命保険を相続税対策として活用するメリットは、保険金に非課税枠が設けられていることです。

具体的には「500万円×法定相続人の人数」が非課税枠となり、相続放棄した人がいたとしても人数に含めることができます。

また、生命保険は受取人を指定でき、受取人固有の財産とみなされ遺産分割の対象になりません。

さらに、相続放棄をした場合でも生命保険の受取金は例外的に受け取ることが可能です。

ただし、非課税枠については相続人としての権利に基づくため、相続放棄をした人には適用されない点には注意が必要です。

生命保険を活用するデメリット

生命保険を相続税対策に活用することにはデメリットもあります。

まず、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できるのは、保険金を受け取る人が法定相続人の場合に限られます。

そのため、孫(代襲相続人の場合を除く)や内縁の妻を受取人にしても、非課税枠を使用することはできません。

さらに、配偶者や父母、子供、代襲相続人の孫以外が保険金を受け取る場合には、相続税額が2割加算されます。

受取人の設定次第では、本来よりも税負担が重くなることもあるため注意が必要です。

生命保険を相続税対策に活用する際は、受取人を誰にするのかを慎重に検討し、税負担とのバランスを考えて契約を進めることが大切です。

まとめ

今回は相続税対策で生命保険を活用するメリット・デメリットについて紹介していきました。

生命保険は非課税枠や受取人指定を活用できる利点がある一方、受取人の設定を誤ると不利になるケースもあるため注意が必要です。

適切な相続税対策を行うためにも、税理士への相談を検討してみてください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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