相続税対策で生命保険を活用するメリット・デメリット
生命保険は万が一に備えるだけでなく、相続税対策としても大きな役割を果たします。
しかし、使い方を誤れば思わぬ不利益やトラブルに発展する可能性もあるため、仕組みを理解したうえで検討することが大切です。
今回は相続税対策で生命保険を活用するメリット・デメリットについて紹介していきたいと思います。
生命保険とは?相続税対策として活用する方法
生命保険は、多くの人が保険料を負担し合い、契約時に定められた支払事由が発生した際に必要な保障を受けられる仕組みです。
相続対策として活用することは効果的であり、特に相続税の負担を軽減する手段としても有効です。
生命保険には、契約者・被保険者・保険金受取人の三者が存在し、その組み合わせによって課税関係が異なります。
契約者と被保険者が同一人物である場合、家族が受け取った保険金は相続税の対象となります。
この仕組みを理解することで、相続税対策として生命保険を活用できます。
生命保険を活用するメリット
生命保険を相続税対策として活用するメリットは、保険金に非課税枠が設けられていることです。
具体的には「500万円×法定相続人の人数」が非課税枠となり、相続放棄した人がいたとしても人数に含めることができます。
また、生命保険は受取人を指定でき、受取人固有の財産とみなされ遺産分割の対象になりません。
さらに、相続放棄をした場合でも生命保険の受取金は例外的に受け取ることが可能です。
ただし、非課税枠については相続人としての権利に基づくため、相続放棄をした人には適用されない点には注意が必要です。
生命保険を活用するデメリット
生命保険を相続税対策に活用することにはデメリットもあります。
まず、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できるのは、保険金を受け取る人が法定相続人の場合に限られます。
そのため、孫(代襲相続人の場合を除く)や内縁の妻を受取人にしても、非課税枠を使用することはできません。
さらに、配偶者や父母、子供、代襲相続人の孫以外が保険金を受け取る場合には、相続税額が2割加算されます。
受取人の設定次第では、本来よりも税負担が重くなることもあるため注意が必要です。
生命保険を相続税対策に活用する際は、受取人を誰にするのかを慎重に検討し、税負担とのバランスを考えて契約を進めることが大切です。
まとめ
今回は相続税対策で生命保険を活用するメリット・デメリットについて紹介していきました。
生命保険は非課税枠や受取人指定を活用できる利点がある一方、受取人の設定を誤ると不利になるケースもあるため注意が必要です。
適切な相続税対策を行うためにも、税理士への相談を検討してみてください。