遺産が未分割の場合の相続税申告|対処法や注意点について解説
相続が発生しても、相続人同士の話し合いがスムーズに進まず、申告期限までに遺産分割がまとまらないことは少なくありません。
遺産が未分割のままでも相続税の申告は必要であり、特別な対応が求められます。
今回は遺産が未分割の場合に行う相続税の申告方法や注意点について解説していきたいと思います。
遺産が未分割時に行う相続税の申告期限
故人から遺産を相続した場合、未分割の状態でも期限内に相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
この期限は延長できないため、たとえ遺産分割協議が終わっていない場合でも、期限内に相続税の申告・納税を済まさなければなりません。
遺産分割が間に合わない時には、いったん法定相続分どおりに相続したものとして申告・納税を行います。
その後、遺産分割が正式に完了した時点で改めて申告(更正の請求や修正申告)を行うことになります。
期限を過ぎてしまうと無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、未分割の状態でも期限内に申告をすることが重要です。
未分割で相続申告する方法
遺産が未分割のまま相続税を申告する場合は、通常の申告書に加え「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。
この書類を提出することで、将来的に遺産分割が成立した際に、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用できる可能性があります。
申告後に遺産分割協議を完了させ、税務署に対し更正の請求や修正申告を行います。
未分割申請をする際の注意点
未分割のまま相続税を申告すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、一定の制度が申告時点では適用できません。
ただし、遺産分割が成立した後に更正の請求を行えば、条件を満たすことで相続税の還付を受けられる場合があります。
未分割申請をする場合、納税の負担が一時的に重くなると理解しておくとよいでしょう。
そのため、可能であれば相続人同士で早めに遺産分割協議を進め、申告をするのが理想的です。
まとめ
今回は遺産が未分割の場合に行う相続税の申告方法や注意点について解説していきました。
遺産分割が済んでいなくても期限内に相続税の申告を済ませなければいけません。
未分割の場合の申告方法や特例の適用判断には専門的な知識が必要なため、不安に感じる方は税理士への相談を検討してみてください。