03-6410-4418
営業時間
9:30~18:00
休業日
土曜日・日曜日・祝日

不動産の活用で相続税対策はできる?その仕組みや注意点を解説

税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所) > 相続 > 不動産の活用で相続税対策はできる?その仕組みや注意点を解説

不動産の活用で相続税対策はできる?その仕組みや注意点を解説

相続税対策にもいろいろなやり方がありますが、“不動産の活用”はその代表例です。上手くいけば大きな節税効果が得られるでしょう。
そこでこの記事では不動産活用がどのように相続税対策となるのか、その仕組みを解説するとともに、不動産の活用をするときに注意すべき点について紹介していきます。「相続税対策をしたいが何をすればいいのかわからない」「不動産の活用が良いと聞いたが、どのように効果的なのかは知らない」という方はぜひ参考にしてください。

不動産は現金より相続税対策として有利

相続税は、相続開始時に被相続人が有していた財産に対して広く課税されます。現金や預貯金、自動車、不動産、有価証券などほとんどの財産は相続税の対象です。
そして相続財産の価額が大きいほど相続税額も大きくなるような仕組みになっています。

 

そのため現金のように価額が明らかな財産を相続する場合には、相続税の計算も比較的簡単にできます。
他方で、見ただけで財産の価額が明らかにならない財産もあります。不動産もそうです。家や土地を買うとき取引額は示されますが、相続税の計算でその額をそのまま使うわけではありません。その財産が現時点で持つ価値を基準に計算しなくてはなりません。
そのため単純に考えると、新築で購入した不動産は経年により価値が徐々に下がり、現金5,000万円で購入した不動産が相続時には1,000万円の価値になることもあるということです。

 

このような特性もあることから、基本的には現金をそのまま相続するよりも、不動産として相続をした方が相続税対策としては有利であると考えられています。
とはいえ常にこの関係が維持されるわけではありません。不動産の種類や状態に応じて評価方法も異なりますし、節税効果を得ようとするのであれば不動産相続についてよく理解しておく必要があります。
そこで不動産評価のやり方について簡単に説明しておきます。

 

なお、購入した不動産が、価値が下がれば、相続財産も少なくなりますので、相続税は少なくなることになりますが、財産の価値が下がること自体は、全体としてマイナスなことでもあり、不動産の価額は不動産の市況により変化するものですため、一定の中長期で市場価値が下がらない物件を選ぶことが大変重要であり、専門家の知識を活用することが望ましいと考えられます。

逆に、購入した不動産が、相続後に売却する時期を迎えた際、大きく値上がりしていて、譲渡益が得られるようなことになれば、相続税の納税額を埋めることができる可能性もあるので、不動産を取得する方法での相続税対策は、物件選びが大変重要になります。

家屋の評価の基本

不動産は大きく“建物”と“土地”に分類され、それぞれ評価方法が異なります。

 

家屋などは建物の一例であり、相続税評価額は「固定資産税評価額」を基準に算定されます。
算定といっても難しい計算をする必要はありません。固定資産税評価額と課税上の評価額はイコールの関係にあると覚えておくと良いです。
なお固定資産税評価額とは市区町村が不動産を評価したときの価格であり、相続税のほか、固定資産税や不動産取得税などの計算にも用いられる価額です。家屋の場合経年劣化が起こるため、その影響を反映させるため3年に一度「評価替え」と呼ばれる固定資産税評価額の見直しが行われます。経年により“劣化”していくのが通常ですので、評価額に関しても徐々に下がるのが一般的です。新築物件であっても建築費の6割ほどにまで評価額が下がるといわれています。

土地の評価の基本

土地に関しては評価方法が2つあります。
路線価と呼ばれる評価額が付されている土地の場合には当該路線価を基準とする「路線価方式」。それ以外の土地に関しては建物同様固定資産税評価額を基準とする「倍率方式」にて評価がなされます。

 

路線価方式により評価すると、土地の売買取引で価格として示されている値より2割ほど低い評価額になりやすいといわれています。路線価方式では路線価に面積を乗じて計算するのですが、その際土地の形状など評価額を左右し得る事情を考慮した補正も入りますので、扱いにくい土地であればその分さらに低く評価されます。

 

倍率方式では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。この場合でも取引額とイコールにはならず、数割ほど低い評価額になるのが通常です。

不動産活用による節税の仕組み

以上の基本を踏まえ、不動産活用でどのように相続税対策ができるのか、なぜ節税効果が得られるのかを説明していきます。

土地の評価額の減少

上述の通り、土地を購入するとその時点で評価額は取引額から2,3割下がります。そのため「5,000万円の現金を相続する」のと、「5,000万円の現金で購入した土地を相続する」のとでは課税額に大きな差が生まれます。

 

5,000万円の現金はいつまでも5,000万円ですし、これが3,000万円になることはありません。円安円高により円の価値自体は変動するかもしれませんが、1万円札はいつまでも1万円としての価値を持ち続けるのです。
これに対して不動産は、売買されたときの時価(「実勢価格」とも呼ばれる)が絶対的な評価額になるわけではありません。購入したときの価額は、いわば商売のために付けられた値札であり、その土地の評価額を厳密に示す値ではないのです。

 

よって単純に考えると、現金を土地に換えて相続することで、時価と評価額の差額分が節税効果として得られることになります。

建物の評価額の減少

建物の場合も、土地と同じくように評価額の減少が起こります。
土地と異なり建物は劣化の影響を大きく受け、評価額も減少しやすいという特徴があります。

 

実際、家屋などを購入した場合、時価の半分近くにまで評価額が下がることもあるといわれています。その前提で、現金5,000万円で自宅を建てたとしましょう。現金だとまるまる5,000万円が課税対象となるところ、自宅に換えたことにより2,500万円が固定資産税評価額となり、大きな節税効果が得られます。
また、自宅の購入に際して土地も購入したのであれば、土地の時価からの差額分に関してもさらに節税効果が得られます。

借地権割合による評価額の減少

ここまでは“不動産の購入”による節税効果について説明をしてきました。
さらに節税効果を高めようとするのであれば“不動産の賃貸”という手段もあります。

 

例えば自らが所有する建物を第三者に賃貸したとしましょう。このとき「借地権割合」を考慮してさらに評価額を下げることができます。
建物を賃貸に出すと、その建物は所有者であっても自由に処分することができなくなりますので、その分を考慮して評価額からさらに借地権割合として30%を減額するとの取扱いがなされているのです。
土地に関しても、賃貸に出すと実際に所有者が使える割合は減ってしまうことから同様の借地権割合で減額されます。

 

例えば5,000万円の建物と5,000万円の土地を購入し、賃貸に出したとしましょう。
建物の固定資産税評価額が時価に対して50%となり、借地権割合も考慮すれば、次のように評価額が計算されます。

 

5,000万円×0.5×0.7 = 1,750万円

 

土地は路線価方式に従い評価して時価の80%となり、借地権割合も考慮すれば、次のように評価額が計算されます。

 

5,000万円×0.8×0.7 = 2,800万円

 

時価に比べると大幅に評価額が下がっていることがわかります。
なお、土地に関しては次項で説明する特例が利用できるケースがあり、その場合にはさらに評価額を下げることが可能です。

小規模宅地等の特例による評価額の減少

不動産活用において「小規模宅地等の特例」を見逃すわけにいきません。
この特例を利用できるかどうかで、評価額ひいては納税額が大きく変わってきます。

 

小規模宅地等の特例とは、“一定条件を満たす小規模の宅地に関して、所定の面積までなら50%または80%の減額を適用させられる特例”のことです。
例えば居住用の宅地で面積が330㎡以内であれば、80%もの減額率を適用させられるケースがあります。貸付事業用宅地の場合には上限面積が200㎡、減額率が50%と少し効果は小さくなりますが、それでも大きな節税効果が得られます。

住宅取得等資金の贈与による非課税枠の利用

ここまでの相続税対策とは少し毛色が異なりますが、ある種の不動産活用として「住宅取得等資金の贈与に関する特例を利用した贈与」についても紹介しておきましょう。

 

通常、贈与をすると贈与税がかかります。
しかし年間110万円までなら非課税であり、この暦年課税の仕組みを活用して生前贈与をしておくことで相続時の課税を避けられ、節税効果が得られます。
他にも非課税枠が設けられている贈与があり、その内の1つが同特例によるものなのです。両親や祖父母などの直系尊属がする贈与であり、その目的が“居住用家屋の新築や取得、増改築”であるなど所定の要件を満たすときには、一定限度で贈与税を非課税とすることができます。

 

住宅が「省エネ等住宅」の場合には非課税限度額1,000万円、その他の住宅の場合には非課税限度額500万円です。
暦年課税の仕組みを活用する場合よりも大きな額を生前に与えることができるようになります。

不動産を活用した相続税対策をするときの注意点

不動産活用が様々な点で相続税対策に有効であることがご理解いただけたかと思います。
ただ、不動産を取得したり管理したり、賃貸に出したりすることにはリスクも伴います。節税できるからといって安易に不動産活用を始めるべきではありません。
少なくとも以下で紹介することには留意しましょう。

相続人の名義にしないこと

土地を取得したり家屋を建築したりする際、当該不動産の名義には注意しましょう。
上記節税効果を得ようとする場合、相続人を名義人とするのではなく、将来被相続人となる方当人の名義にしておく必要があります。

 

税制上、財産の所有者は形式面からではなく実質面で評価されますが、相続人名義で不動産活用をしてしまうと生前贈与として扱われる可能性があります。生前贈与も上手く活用すれば相続税対策として有効なのですが、計画から外れた生前贈与により税負担が増すおそれがあります。

 

そのため、被相続人の財産であることがわかる形で不動産を活用するように留意しましょう。

賃貸経営にはリスクも伴うこと

不動産を賃貸に出すことでさらに節税効果が高められると説明しましたが、賃貸経営によるリスクにも目を向ける必要があります。

 

コストが大きすぎると全体として得られる利益が小さくなってしまいます。節税ばかりに目がいって大きな損失を生んでしまっては意味がありません。極端な話、財産を捨てれば相続税はゼロにできますが、それは本来の相続税対策の在り方ではないのです。

 

そこで、経済情勢も見つつ家賃収入が得られそうかどうか、支出とのバランスなども見つつ賃貸経営をすべきかどうかの判断をしなければなりません。

納税資金の準備もしておくこと

不動産活用を積極的に行うことで、すべてが現金である場合と比較して、納税すべき額は抑えられる可能性は高いです。

 

ただ、現金のようなすぐに使える金銭をすべて不動産に変換してしまうと、納税の負担がすべて相続人にかかってしまいます。
様々な不動産を得ることはできたものの、相続税を納めるだけの現金や預貯金の余裕がなく、結局不動産を売却しないといけないという事態も起こり得ます。

 

そのため「納税資金の備え」も相続税対策の1種であると覚えておき、相続人に潤沢な資産がある場合を除いて、ある程度の現金・預貯金は残しておくことが望ましいです。

特例を利用するときは条件をよく確認すること

小規模宅地等の特例や住宅取得等資金の贈与に関する特例など、税制上の優遇措置を期待する場合、事前にその要件を細かくチェックしておくようにしましょう。
後になってその特例は適用できない、というトラブルが起こりかねません。

 

例えば住宅取得等資金の贈与に関する特例であれば、贈与者が受贈者の直系尊属でなければなりません。親族関係にない人物への贈与でこの特例は利用できないのです。また、受贈者が18歳以上であることや、受贈者の年間所得が1,000万円ないし2,000万円以下であることなど、細かく要件が設定されています。

不動産活用の前に専門家にチェックしてもらうこと

特例の適用や賃貸経営など、不動産を使った相続税対策は難度が高いです。そのためどの手段を選択するにしても、相続税対策を取るのであればプロのアドバイスを受けることが大切です。
そこでまずは税のプロである税理士への相談から着手することをおすすめします。その際、不動産や相続に強い税理士を探すことが大事です。税理士を介してその他必要な専門家の紹介もしてもらえるでしょう。

税理士法人 原・久川会計事務所が提供する基礎知識

  • 記帳代行

    記帳代行とは、日頃行っている仕訳などの業務を税理士に依頼して代行してもらうことを言います。仕入れが多い業種の方は毎日の記...

  • 遺言の書き方

    遺産分割は各相続人の利害が真っ向から衝突する場合も少なくなく、また被相続人の生前最後の意思としてその財産の帰属についての...

  • 国際税務とは

    国際税務は日本の税法で規定されているものではありませんが、簡単に表現するとすれば「2か国以上が関わること」に関係する税務...

  • 税務調査の立会い

    税務調査では、法人の帳簿等をチェックし納めるべき税金を納めているかということを確認します。税務調査は事前通知が原則となっ...

  • 税務顧問(法人向け)

    税務顧問とは法人の経営状況や経営計画を分析し、お客様の税務・会計に関する管理や節税などの税務に関するお悩みへのアドバイス...

  • 節税対策

    節税とは、非課税になる制度や税制の特例などを用いることで税金の額を減らすことを言います。所得税や法人税などでは節税方法を...

  • 記帳代行を税理士に依頼す...

    記帳はご自身でも行うことが出来ますが、税理士に依頼するメリットは何があるのでしょうか。記帳代行を税理士に依頼するメリット...

  • 自計化とは

    「自計化」とは、企業が自身で会計ソフトに会計に関する必要なデータを入力することを言います。税理士などに会計業務を依頼する...

  • 決算書・法人税申告書の作...

    法人では、事業年度ごとに決算を行います。その決算書での法人の利益をもとに法人税を計算し申告・納税を行います。決算書は法人...

  • 税務顧問(個人事業主向け...

    税理士は法人だけでなく個人事業主の皆様も業務を依頼されます。個人事業主は法人ほど仕訳も少なく、決算の額も多くはないことが...

  • 遺産分割協議書作成

    相続税の申告のためには前提として、それ以前に各相続人の間で遺産の分割が確定していることが必要になります。その確定した遺産...

  • 相続人調査

    亡くなった人(以下被相続人)に相続人がいるかいないか、誰が相続人となるかは被相続人の生前残した財産の帰属を考えるうえでと...

  • 生前からの相続対策

    相続においては、被相続人が亡くなる前の生前最期の意思を残しておかなければ相続人達は財産の帰属に関して不利益を被ることもあ...

  • 事業承継でお悩みの方

    事業承継とは会社を後継者へと継いでいくことです。事業承継は大変時間がかかることが多く、中小企業庁も事業承継には3〜5年の...

  • 国際税務とは

    国際税務は日本の税法で規定されているものではありませんが、簡単に表現するとすれば「2か国以上が関わること」に関係する税務...

  • 資産税(相続税・贈与税及...

    海外に資産をお持ちの方は、海外での課税だけでなく日本国内で課税されることもあります。海外で課税されるから日本では完全非課...

  • 外国居住者が株主の場合

    外国に住まわれている方が日本国内の株を所有している場合でもその配当等は日本の税制によって課税されることになります。海外に...

  • 外国人労働者の税金

    日本で働いている外国人労働者の税金は日本人と異なる税率で徴収されています。この区別は日本人か外国人かというわけではなく、...

  • 租税条約とは

    租税条約とは、日本と世界の国々で結ぶ「税」に関する条約のことで、目的は二重課税の防止です。日本では、アメリカやイギリスを...

  • 国際税務の重要性

    国際税務はグローバル化が進んできている現代、とても重要なものとなっています。その要素として以下のようなことが考えられます...

  • 海外取引のある企業の税務...

    海外取引のある企業は注意が必要です。その取引が日本とどこの国で行われたのか。また、どのような取引を行ったかということによ...

  • 税務調査の立会い

    税務調査では、法人の帳簿等をチェックし納めるべき税金を納めているかということを確認します。税務調査は事前通知が原則となっ...

  • 給与計算

    法人は従業員の給与を毎月計算し、従業員に支払わなければなりません。その上、給与を計算するにあたっての壁となるのは「源泉徴...

  • 年末調整

    「年末調整」とは、従業員から毎月源泉徴収して納めた所得税と実際に納付するべき所得税の過不足分を求め、その差額を徴収または...

  • 各種書類作成業務

    法人を経営するにあたって、事業年度ごとに法人税の申告や消費税の申告納税、また毎月の源泉所得税の納付など税務に関する手続き...

  • 法人成り

    個人事業を営んでいらっしゃる方が法人成りすることによって、所得税の節約や社会的な信頼を得ることが出来ます。そのため、個人...

  • 源泉納付書の作成

    法人が従業員の給与を支払うにあたって、所得税や住民税、社会保険料などをあらかじめ天引きして給与を支払います。これを源泉徴...

  • 経営のご相談も原・久川会...

    税理士は税金に関する相談しか受け付けてくれない、というわけではありません。税理士はビジネスパートナーとして、経営に関する...

よく検索されるキーワード

代表税理士

経験・実績豊富!
元国税局専門官が依頼者の味方になります。

久川税理士の写真
Hara Hisakawa Accounting Office
ロゴ
税理士
久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

中小企業・個人の皆さまへ

税務・会計

集客支援マーケティング

補助金・助成金サポート、資金調達サポート

給与・年末調整・源泉所得税

国際取引を手掛けるクライアントの皆さまへ

海外投資・海外居住

非居住者・源泉所得税関係

租税条約・外国法人課税関係

久川税理士の写真
事務所名 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
営業時間 平日 9:30~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日
税務相談について

税務相談はココナラでのみ、対応させていただいておりますので、ココナラに出品中の税務相談サービスからお問い合わせください。

coconala

LINE

当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@uoi4097h お気軽に友だち登録して相談してください。

■登録方法について LINEの「友だち追加」からQRコードを読み取っていただくか、友だち追加ボタンをタップしてご登録ください。

友だち追加

ページトップへ