二次相続で損をしないために知っておくべきポイント
相続をするときは、目の前の問題だけでなく、将来起こる相続のことも考慮して遺産分割等を行うことが大切です。当記事でもこの「二次相続」に関する問題、知っておきたいポイントを紹介しますので、相続に直面している場合や相続が近いうち起こると予想される場合はぜひチェックしてください。
二次相続とは
まずは「二次相続とは何か」という点について整理しておきましょう。
例として、父と母、そして子の3人で構成される家族がいると考えてみます。あるとき父が亡くなると、父を被相続人、母と子を相続人とする相続が開始されます。さらにその後母が亡くなると、母を被相続人、子を相続人とする相続が開始されます。
このとき、父を被相続人とする相続は「一次相続」、母を被相続人とする相続は「二次相続」と呼ばれます。父と母の順序は関係ありませんし、子の人数が2人や3人であっても二次相続と呼ぶことに変わりはありません。
よくある問題
二次相続というものを定義してあえて着目するのにはいくつかの理由があります。
1つは「相続税の負担が二次相続では大きくなりやすいから」という理由です。
もう1つ、「遺産分割が難航しやすいから」という理由も挙げることができます。
なぜ二次相続で相続税が大きくなりやすいのか
二次相続で損をしないためには、一次相続と二次相続での相続税のかかり方の違いを知っておく必要があります。特に重要なのは「一次相続でしか配偶者控除の適用を受けられないこと」と「基礎控除の額が小さくなること」についてです。
また、二次相続における相続税の負担を左右する要因にはほかに「小規模宅地等の特例」もありますので、こちらについても知っておきましょう。
配偶者控除が使えなくなる
相続税にはいくつか税額控除の仕組みが用意されており、その中でも特に節税効果が高いのが「配偶者控除」です。
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の概要 |
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配偶者控除は、亡くなった方の夫や妻のみが利用できる税額の軽減措置のことであり、内縁の配偶者ではなく法律上婚姻関係にある者のみが利用できる。 この制度が適用されると、「1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額」まで、遺産を取得しても相続税がかからない。 例1:遺産総額が5億円で相続人が妻と子のとき、法定相続分に従い妻が2億5,000万円を取得しても非課税になる。 例2:遺産総額が2億円で相続人が妻と子のとき、法定相続分である1億円を超えて妻が1億5,000万円を取得しても非課税になる。 |
この配偶者控除が適用可能であれば、夫婦のいずれかが相続人になるときの相続で税負担がかなり軽減されます。ただ、二次相続で子のみが相続人となるときは配偶者控除が使えませんので、このタイミングで大きな税負担が発生する可能性があるのです。
問題となりやすいのは、一次相続で配偶者控除が使えるのをいいことに配偶者がほとんどの遺産を取得してしまった場合です。
夫婦一方の財産は実質共同で積み上げてきたものも多いため、子どもたちも納得して一方の親に遺産を取得させるケースは多いことでしょう。しかしながら、取得する遺産が生活に必要な範囲を大きく超えているときは課税の観点から一度見直すべきです。結局一方の親が非課税で取得した遺産にも二次相続で課税されてしまいます。
基礎控除額が小さくなる
税額控除とは別で、相続税の課税される遺産の総額を算定するときには「基礎控除」の適用を受けられます。
遺産に係る基礎控除の概要 |
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基礎控除は、相続税を計算するときに常に適用を受けることができる控除のこと。 相続人や受遺者各自が取得した遺産の課税価格を合計した金額に対し適用し、そこから一定額を差し引くことで課税遺産総額を算出する。 控除額は3,000万円を基準に、法定相続人1人につき600万円を加算していく。 例1:課税価格の合計額が5,000万円で相続人が妻と子のとき、基礎控除額は4,200万円で、課税遺産総額は800万円となる。 例2:課税価格の合計額が5,000万円で相続人が妻と3人の子のとき、基礎控除額は5,400万円で、課税遺産総額は0円となる。(つまり非課税で相続できる) |
ただ、二次相続では一次相続より法定相続人の数が少なくなるケースが多いため、使える基礎控除額も小さくなる傾向にあります。
例えば上の例に従い父と母、子の3人家族における一次相続だと、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人(母と子の2人)の4,200万円です。
しかし、二次相続では3,000万円+600万円(子1人だけ)の3,600万円となり、600万円分が一次相続より多く課税されることになります。
小規模宅地等の特例が使いにくくなる
課税遺産総額のうち比較的大きな割合を占める傾向にあるのが土地ですが、自宅や事業用に使っている土地は生活の基盤として非常に重要な存在であり、相続税の負担が原因で手放すような事態は生活保障の観点から回避されるべきです。
そこで、一定の要件を満たす土地については大幅に相続税評価額を減額できる特例が設けられています。これが「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例の概要 |
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この特例が利用できる場合、土地の種類や面積などに応じて、相続税評価額を最大で80%減額することができる。 適用を受けるには、「亡くなった方の自宅のために使っていた土地であって、土地の取得者が居住するために使い続けること」などの要件を満たす必要がある。 ※土地の種類や取得者によって要件は異なるため税理士に確認してもらうこと。 |
330㎡まで土地の評価額を80%減額できると相続税の負担もかなり抑えることができるでしょう。ただ、亡くなった方が生活のために使っていたというだけで必ず減額が認められるわけではありません。
特に二次相続だと同居親族あるいは別居親族が取得するケースも多くなると思います。配偶者が取得する場合なら条件も比較的緩いですが、その他の親族、とりわけ亡くなった方と同居していなかったときはこの特例を利用できない可能性が高くなってしまいます。
その結果、相続する土地の税負担が重くのしかかってきます。
なぜ二次相続で遺産分割が難航しやすいのか
二次相続でよくあるもう1つの問題が「遺産分割が難航しやすい」という点です。
これは子ども同士が不仲な場合に起こりやすいです。一次相続では親が仲裁役となり円滑に手続きを進めやすいのですが、二次相続では子どもたちだけで話し合いをしなくてはなりませんので人間関係が悪いとなかなか協議がまとまりません。
また、子ども同士の仲が特別悪くなくても、子どもの1人が親の介護に献身的であったときに遺産の取り分に関して揉める可能性があります。「介護をしていたのだから少し多く相続したい」との主張が出てくるのも自然なことです。
さらに、二次相続では一次相続のときに比べて相続人が高齢化しており、意思の疎通がうまくいかなくなるケースもあります。
二次相続で損をしないための対策
二次相続で過剰な税負担がかからないようにするための対策をいくつか紹介していきます。
配偶者控除に頼り過ぎない
相続税の負担を軽くしたいなら、目の前の相続だけでなく将来起こる二次相続のことまで意識した遺産分割を行いましょう。
その観点から重要なのは「配偶者控除に頼り過ぎない」ということです。
遺産が1億6,000万円以下であればそのすべてを配偶者が取得しても非課税となりますので一次相続の時点では相続税の負担をゼロにできます。しかし、そうすると二次相続で引き継ぐことになる遺産が多くなってしまい、子どもたちに大きな税負担がかかってしまいます。
そこで、一次相続で多少の負担がかかってでも、ある程度子どもが遺産を取得しておくこともご検討ください。トータルの相続税を抑えるためにはいくつかのパターンでシミュレーションを行う必要がありますので、具体的な税額を調べるときは税理士に依頼しましょう。
養子縁組で法定相続人を増やす
基礎控除額を増やすには、法定相続人を増やす必要があります。そして養子も実子も同じ法定相続人となることができますので、養子縁組を行うことで基礎控除額を増やすことができます。
二次相続で被相続人となる方の孫を養子とすればさらに節税効果を高められます。一般的には親から子へ遺産は引き継がれ、そのたびに相続税が課税されるのですが、孫を養子とすればその課税機会を1度減らすことができるのです。
孫に相続税がかかるとき2割加算しないといけないというルールがありますが、それ以上の効果が得られる可能性もありますので検討する価値はあるでしょう。
※孫以外でも、被相続人との関係性が遠くなると2割加算が必要。
なお、養子縁組により増やせる控除額には限度がありますので注意してください。基礎控除の計算に含めることができるのは、実子がいるときは1人まで、実子がいないときでも2人までです。
小規模宅地等の特例を有効活用する
一次相続で宅地を配偶者が取得するケースも多いと思いますが、配偶者には配偶者控除がありますので小規模宅地等の特例を利用しなくても相続税を非課税にできる可能性が高いです。
そこで「一次相続で子どもが宅地を取得して、そのときに特例を利用する」「配偶者が取得した後、さらに二次相続でも特例を利用できるようにする」などの対策を考えてみましょう。
親と同居しているときには要件を満たせる可能性が高いですし、一次相続において一方の親と子が宅地を共有するなどの工夫をしておくことで要件を満たせる可能性も高まります。
ルールが複雑で効果も大きいため、この特例を活用しようとするなら前もって税理士に相談しておくことをおすすめします。
その他一般的な節税対策
上記の対策のほか、次のような一般的な相続税対策も二次相続に有効です。
- 生前贈与で二次相続の遺産を減らす
- 贈与税の基礎控除額110万円/年の範囲内で早めに贈与しておく。
- 教育資金や住宅取得等資金の一括贈与など、贈与税の特例を利用してまとまった資金を贈与する。
- 生命保険の有効活用
- 生命保険金にも相続税はかかるが、保険料分は遺産を減らすことができ、保険金についても「500万円×法定相続人の数」だけ非課税で受け取れる。
- 生命保険金なら相続人以外に金銭を受け取ってもらうこともできる。
- 不動産の有効活用
- 現金預金より相続税評価額を下げやすく、賃貸に出せばさらに評価額を下げられる。
- 投資対象とするときは収支のバランスに注意が必要。