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相続問題を税理士に相談・依頼するメリットを徹底解説

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相続問題を税理士に相談・依頼するメリットを徹底解説

相続は様々な問題・トラブルを引き起こす原因となり得ます。そこで専門知識を持った人に相談し、各種手続を任せるのが一般的です。特に、大きな遺産がある場合には相続税の申告および納税義務が課されますので、税理士の存在がとても重要になってきます。

以下で相続問題につき税理士に相談・依頼するメリットを解説していきますので、「相続問題で悩んでいる」「将来の相続が不安」という方はぜひ参考にしてください。

メリット①:手続にかかる手間・時間・労力を最小限にできる

相続に関連して多くの手続が発生します。戸籍集めや被相続人が持っていた財産や契約関係の整理などを漏れなく対処していかなければならず、大きな手間と労力を負担することとなります。しかも早期に財産関連の情報を整理しなければ相続放棄の申述を法定の期間内に行うことができないため、のんびりと進めるわけにはいきません。

そこで相続に関する手続については、まずは、税理士に依頼することがおすすめです。具体的には不動産の名義変更であったり預貯金等の解約であったり、その他水道や電気、ガスなどの変更手続、保険関連の手続、固定資産税に関わる手続など多数の手続につきサポートが得られます。

 

不動産の名義変更は、相続登記になりますが、司法書士の業務になりますため、税理士と協力関係にある司法書士をご紹介いただき、相続登記や遺産分割協議書作成を依頼することができます。

 

預貯金や証券口座などの相続手続きは、御本人で行うとかなりの負担になるものなので、必要に応じて、相続手続きの代行を行ってくれる専門業者などを照会してもらうことができます。

 

これらをすべて自分でやろうとすると、必要な資料を収集するだけでも複数日かかってしまいますし、税務署への確認・申告、財産目録等の作成、相続税の申告書作成およびチェックなども含めるとかなりの日数が必要になります。

役所で行う手続も少なくないため、平日の日中に動くことができなければいつ手続を終えることができるのか、予定も立てにくいでしょう。

 

専門家への依頼は、単に自分以外の誰かに手続を任せるということのみならず、より的確で効率的な手続進行が期待できるという意味でもメリットが得られます。

メリット②:相続税申告のミスを減らせる

遺産が多く残っている場合、相続税の申告をしなければなりません。この申告も10ヶ月以内という制限付きですので関連するその他の手続も併せてスピーディに進めていくことが大切です。しかしながら急いで申告をしてミスが発生してもいけません。

財産評価は難しい

相続税の申告をするにあたっては、各財産の価額を評価する必要があります。現金や預貯金であれば迷うこともありませんが、家屋や土地などの場合は具体的に何円の財産なのかが見ただけではわかりません。

そこで一定の方式に従って評価をする必要があります。財産別に適切な評価方法というものがあるのですが、この評価をするにはやはり税制のプロである税理士の存在が欠かせません。正しい評価額でなければ必要以上に大きな相続税を納めることになってしまいますし、逆に意図せず脱税をしてしまう危険もありますので要注意です。

 

そもそも、相続税申告書は、数ある納税申告書の中でも最高程度に難易度の高いものです。税理士に依頼せずに相続人様が自ら作成できるということは、ほとんどないと言っていいと思います。税理士が作成していない相続税申告書は、税務署からは信頼してはもらえないので、税務調査となる可能性が高くなると言われています。

ミスがあったときのペナルティについて

相続税の申告に関して、以下の内容のペナルティを課されるおそれがあります。

  1. 無申告加算税
    • 相続税申告が必要であるにもかかわらず、正当な理由もなく、期限までに申告しない場合に課される
    • 期限後に申告をする場合、自主申告でも、税務調査に基づくものでも、無申告が発覚した場合には無申告加算税「15%」、追加納付税額が50万円を超えた分については「20%」が課税
  2. 延滞税
    • 期限後の納付に対しては延滞税も課税される
    • 期限翌日から納付日までの日数に応じた、利息相当の金額が課される
  3. 過少申告加算税
    • 申告金額が本来納めるべき金額より少なくなっていた場合には過少申告加算税が課税
    • ただし、税務署からの指摘をされる前に、自主的に修正申告を行えば課税されない
    • 指摘後の修正申告の場合、追加納付分に「10%」が課税される(50万円超過分については「15%」)
  4. 重加算税
    • 意図して相続財産を隠すなどした場合、重加算税「35%」が課される
    • 意図して相続税の申告をしなかった場合は「40%」が課される

しかし税理士に任せておけばミスなども減らすことができ、これらのペナルティに課せられてしまうリスクを下げることができます。

メリット③:高い節税効果が期待できる

相続税に関して税理士に任せることで、ミスが減らせるだけでなく、その効果を高めることができるというメリットも得られます。つまり節税効果が望めるということです。

相続税節税の基本

相続税の節税をするには、幅広い税制の知識を持っていなければなりません。

例えば相続税節税にあたっての基本的な対策としては、生前に相続人に対して財産を贈与することで、相続財産を減らすことが有効ですが、「暦年贈与による生前贈与」「相続時精算課税制度の利用」「結婚・子育てや教育に関する贈与」などが挙げられます。各制度の条件等を正しく理解し、脱税になってしまわないようその効果を最大化しなければなりません。その他にも多数の制度があるため、素人の方だけで対応しようとすると情報収集だけで相当の負担がかかってしまいます。

 

生前贈与については、贈与税が課されるため、贈与税は非常に税率が高い税であるため、節税の観点からは、非課税贈与制度を要件にしたがって利用するほか、十分に税理士に相談して、必要に応じて対策の実行支援を受け、税金を見据えた上で行う必要があります。

相続税に関わる控除の例

相続税の節税にあたっては、控除に関する知識も欠かせません。

例えば以下のような控除があることを理解し、その適用を前提とした遺産分割をすることが高い節税効果を得るためには大切です。

基礎控除基礎控除は常に適用される
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)から計算され、遺産の価額が基礎控除の額を超えない場合には相続税の申告も必要なくなる
※養子縁組で法定相続人の数が増えるため節税効果は得られるが、養子に対しては、実子がいる場合には1人、実子がいない場合でも2人までしかこの計算に含めることはできない
配偶者控除配偶者控除は被相続人の配偶者だけが利用できる
※内縁の妻には適用されない
「法定相続分」と「1億6,000万円」を比していずれか多い額まで控除される
贈与税額控除相続開始の前3年間の贈与に関しては相続税の計算に含めることになるため、贈与税との兼ね合いで二重課税になってしまうのを防ぐための控除
未成年者控除未成年者控除は、未成年者に対し、満18歳になるまでの年数に応じた控除を適用できるようにするというもの
成年に達する18歳までの年数に10万円を乗じて算出される
例)15歳なら、3年×10万円で、30万円が控除可能
※近年の法改正により成人になる年齢が18歳に引き下げられたため、これまで満20歳までの年数とされていた同制度の内容も変更された
障害者控除障害者に対し適用可能な控除
「相続または遺贈により財産を取得した時点で障害者であること」「財産を取得した時点で日本国内に住所がある」などの要件を満たす必要がある
控除額の計算は未成年者控除と似ており、当該障害者が85歳に達するまでの年数に10万円を乗じて算出する
例)60歳なら、25年×10万円で、250万円
※特別障害者の場合は1年あたり20万円の控除額が認められる
※身体障害者手帳1,2級の場合に特別障害者となる
相次相続控除相次相続控除は、直近に相続があった場合に適用し得る控除制度
具体的には、本件相続の前10年間において、本件相続における被相続人が相続税を支払っていたときには一定の控除が適用されるというもの
同じ財産に対して2回相続税が課税されたのと近いということを考慮して設けられた
この控除の適用を受けるには、その本人が相続人であること、すなわち相続放棄をしていないということが求められる
外国税控除外国税額控除は、被相続人の財産が国外にあり、当該外国においてすでに相続税に相当する課税がなされている場合に適用できるもの
日本と外国での二重課税を防ぐための控除制度
「外国で納めた相続税相当の税金」と「日本での相続税額×(財産の評価額/相続財産の評価額合計)」を比べて、いずれか少ない金額が控除される

このほか取得する財産の種類などにも応じて適用し得る控除があります。税理士であればどのような控除があり、どのような条件下で利用できるのか、といったことを的確にアドバイスしてくれます。

メリット④:相続に関する幅広いアドバイスが得られる

税理士は税のプロであり、相続に関するあらゆるトラブルに対応できるわけではありません。しかし相続税に強い税理士であれば相続に関する手続については幅広い知識を有しています。

 

なお、相続人やその他利害関係者との争いが生じたとき、代わりに交渉ができるのは弁護士です。登記手続を要する場面では司法書士が必要となります。このように、各分野のプロを利用することもあるのですが、相続に関する実績が豊富な税理士であれば、信頼できるプロとの連携もスムーズです。依頼者が一から専門家を探す必要がなく、手間がかかりません。

ただし、依頼先の税理士事務所・税理士法人によって連携できる範囲や連携先事務所が異なりますので事前に確認しておくことが大切です。

メリット⑤:税務調査に対する不安が解消できる

相続税に限った話ではありませんが、税の申告後、税務調査が行われることがあります。様々なデータを照らし合わせて、相場から逸脱した状態になっていたり何か異常があったりすると、直接税務署から「間違いはありませんか」と調査を受ける可能性があるのです。

 

そして税理士がついていない場合には、ミスが含まれている可能性が高いと判断され、税務調査に入られる可能性も高まってしまうと考えられています。税理士の有無が絶対的な指標となることではありませんし、税務調査に入るからといって常に不正が疑われているわけでもありません。

ただ、傾向として税理士がついていないほうがリスクは高まるということは覚えておきましょう。

 

税理士がついているときでも、遺産総額が大きな場合などにはチェックの必要性が高まることから税務調査を受けることがあります。

ただ、税理士がいれば調査当日の対応を任せることができます。そうすると質問を受けたときにも的確な返答ができますし、スムーズに調査を終えることも期待できます。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

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久川税理士の写真
事務所名 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所)
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
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休業日 土曜日・日曜日・祝日
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