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相続税の基礎控除額とは

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相続税の基礎控除額とは

相続税をいくら納税する必要があるのかを計算する際には、基礎控除額について考える必要があります。
基礎控除額とは、相続において、基礎控除額に達するまでは、課税の対象にならないという制度です。

すなわち、遺産の合計額が基礎控除額を下回るような場合には、相続税の申告・納税を行う必要がありません。
現在の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。

 

例えば、法定相続人が5人の場合は、3000万円+600万円×5人=6000万円が基礎控除額となります。すなわち、法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円増額するといえます。法定相続人が増えた方が、基礎控除額が増えるので、節税には適しているといえます。

なお、養子縁組により養子になられた方も法定相続人となりますが、普通養子縁組による養子の場合には、基礎控除の算定における法定相続人に含める人数に制限があることに注意が必要です。

 

具体的には、亡くなられた方(被相続人)に実のお子さんがいらっしゃる場合には普通養子縁組による養子の方お一人まで、亡くなられた方に実のお子さんがいらっしゃらない場合には普通養子縁組による養子の方お二人までしか、基礎控除の算定における法定相続人に含めることができません。また、法定相続人の人数にこれら普通養子縁組による養子の方を含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、その原因となる方は法定相続人の人数に含めることができません。

 

久川秀則税理士事務所では、品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っています。
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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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