相続税の基礎控除額とは
相続税をいくら納税する必要があるのかを計算する際には、基礎控除額について考える必要があります。
基礎控除額とは、相続において、基礎控除額に達するまでは、課税の対象にならないという制度です。
すなわち、遺産の合計額が基礎控除額を下回るような場合には、相続税の申告・納税を行う必要がありません。
現在の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。
例えば、法定相続人が5人の場合は、3000万円+600万円×5人=6000万円が基礎控除額となります。すなわち、法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円増額するといえます。法定相続人が増えた方が、基礎控除額が増えるので、節税には適しているといえます。
なお、養子縁組により養子になられた方も法定相続人となりますが、普通養子縁組による養子の場合には、基礎控除の算定における法定相続人に含める人数に制限があることに注意が必要です。
具体的には、亡くなられた方(被相続人)に実のお子さんがいらっしゃる場合には普通養子縁組による養子の方お一人まで、亡くなられた方に実のお子さんがいらっしゃらない場合には普通養子縁組による養子の方お二人までしか、基礎控除の算定における法定相続人に含めることができません。また、法定相続人の人数にこれら普通養子縁組による養子の方を含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、その原因となる方は法定相続人の人数に含めることができません。
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