03-6410-4418
営業時間
9:30~18:00
休業日
土曜日・日曜日・祝日

相続税申告が不要なケースとは

久川秀則税理士事務所 > 相続 > 相続税申告が不要なケースとは

相続税申告が不要なケースとは

相続税とは、財産を相続した人にかかる税金のことです。

亡くなってしまった人が持っていた財産から、非課税のものなどを引いたものに対して相続税がかかります。


相続などにより財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与により取得した財産も課税される対象になります。
この相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内にしないといけないこととなっています。この期限までに申告が行われない場合には、無申告加算税を払わなければならなくなります。無申告加算税とは、期限内に相続税の申告をしない時に課される税金です。
相続税のかからない金額である場合、該当する財産が基礎控除よりも少ない場合には申告をせずともよいです。
ただ、配偶者の税額軽減などの特例を用いる場合には、納付税額が0円であっても申告しないといけません。

 

また、相続税にも税務調査があります。
例えば亡くなった人がしていた貯金が相続税の課税対象になる可能性もあります。
これが税務調査で見つかった場合、修正申告しないといけなくなり、加算税や延滞税を追徴されてしまうこともあります。

相続税は今まで見てきたように複雑です。税理士のサポートを受けて相続を行うことも考えてみてください。

 

久川秀則税理士事務所では、相続手続相談士として、相続が発生した際の、戸籍収集、預貯金等の相続手続、不動産の相続登記等、相続に関連して相続人様に非常にご負担になる部分を、ほぼ全て代行して、どこよりも楽な相続税申告を行っております。
相続税申告期限は相続から10ヶ月後ですが、実績平均5ヶ月以内ですべて完了する前提でスピーディに相続税申告をお引き受けしております。


当事務所では、品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください。
元国税局調査部出身の税理士がその経験を生かして培った確かな知識によって、丁寧にご相談に対応させていただきます。

久川秀則税理士事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

代表税理士

経験・実績豊富!
元国税局専門官が依頼者の味方になります。

久川税理士の写真
Hara Hisakawa Accounting Office
ロゴ
税理士
久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

中小企業・個人の皆さまへ

税務・会計

集客支援マーケティング

補助金・助成金サポート、資金調達サポート

給与・年末調整・源泉所得税

国際取引を手掛けるクライアントの皆さまへ

海外投資・海外居住

非居住者・源泉所得税関係

租税条約・外国法人課税関係

久川税理士の写真
事務所名 久川秀則税理士事務所
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
営業時間 平日 9:30~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日
税務相談について

税務相談はココナラでのみ、対応させていただいておりますので、ココナラに出品中の税務相談サービスからお問い合わせください。

coconala

LINE

当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@uoi4097h お気軽に友だち登録して相談してください。

■登録方法について LINEの「友だち追加」からQRコードを読み取っていただくか、友だち追加ボタンをタップしてご登録ください。

友だち追加

ページトップへ