相続税申告が不要なケースとは
相続税とは、財産を相続した人にかかる税金のことです。
亡くなってしまった人が持っていた財産から、非課税のものなどを引いたものに対して相続税がかかります。
相続などにより財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与により取得した財産も課税される対象になります。
この相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内にしないといけないこととなっています。この期限までに申告が行われない場合には、無申告加算税を払わなければならなくなります。無申告加算税とは、期限内に相続税の申告をしない時に課される税金です。
相続税のかからない金額である場合、該当する財産が基礎控除よりも少ない場合には申告をせずともよいです。
ただ、配偶者の税額軽減などの特例を用いる場合には、納付税額が0円であっても申告しないといけません。
また、相続税にも税務調査があります。
例えば亡くなった人がしていた貯金が相続税の課税対象になる可能性もあります。
これが税務調査で見つかった場合、修正申告しないといけなくなり、加算税や延滞税を追徴されてしまうこともあります。
相続税は今まで見てきたように複雑です。税理士のサポートを受けて相続を行うことも考えてみてください。
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