相続放棄による基礎控除への影響や相続税申告時の添付書類について
相続が発生した際に不動産などを相続できるとはいえども、相続税の負担が重いと感じて相続すること自体をためらわれている方も少なくありません。
そのような時の選択肢の一つに、相続放棄があります。
本稿では、相続放棄による基礎控除への影響や、相続税申告時の添付書類について解説いたします。
相続放棄とは?相続放棄をするとどんなことが起きる?
相続放棄とは、相続に関わる一切の権利義務を放棄する行為のことを指します。
そのため、預貯金や不動産などの相続財産だけでなく、借入金や住宅ローンなどの相続債務も含めて全ての相続財産の相続を放棄します。
また、単に相続しないだけではなく、相続に参加しないことから相続人としても除外されます。
このことから、法定相続人が相続放棄を行うと様々な特例控除の利用にも影響が発生するため、単に相続放棄をする相続人のみの相続の手間や負担のみで相続放棄の決断を行わずに慎重な判断が必要です。
相続放棄をすることによる相続税の計算への影響
では、相続放棄が行われると相続税への計算にどのような影響が出るのでしょうか。
影響を受ける代表的なものとしては、基礎控除が挙げられます。
基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」という計算式で求められますが、相続放棄を行った場合、その人は法定相続人から除外されます。
その結果、基礎控除の額も減少する可能性があります。
例えば、3人の兄弟で、1人が相続放棄した場合です。
この場合、相続放棄をしなければ、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3) = 4,800万円」となりますが、一人が相続放棄をした場合、「3,000万円+(600万円×2) = 4,200万円」となります。
このように一人の相続放棄によって基礎控除額が600万円減少するため、相続放棄を行う際にはこうした相続放棄の影響を鑑みて、相続放棄を行うべきか検討することが重要です。
相続放棄をした場合の相続税申告時に添付すべき書類について
相続放棄を選択した場合において、相続税申告に必要な添付書類は誰が相続放棄を行うかによって変わりますが、代表的なものは「相続放棄の申述書、亡くなった人の住民票除票、相続放棄を行う人の戸籍謄本、収入印紙、切手」の5つです。
上記の5つに加え、配偶者や子、親、兄弟など相続人の属性によって別途必要となる書類の種類が変わっていきます。
また、亡くなった人が遠隔地に住んでいる場合は、書類の調達の機会の確保で長期間の日程を要する場合もあります。
したがって、こうした添付書類の準備は税理士などに相談しながら、早め早めに開始しておきましょう。
相続に関するお悩みは久川秀則税理士事務所にご相談ください
久川秀則税理士事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。
相続放棄をする場合の手続きについて詳しく知りたい、相続放棄時の添付書類の準備を手伝って欲しい、相続放棄の影響について見積もりを取りたいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。