相続した空き家を売却する際にかかる税金と使える控除
近年、相続した実家などが空き家となり、売却を検討するケースは少なくありません。
空き家を売却して利益が出ると税金がかかりますが、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる特例があります。
本記事では、相続した空き家を売却する際にかかる税金と利用できる控除について紹介します。
相続した空き家の売却にかかる税金
相続した空き家を売却した場合、主に譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。
譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。
取得費には、その不動産を購入した際の代金などが含まれ、相続人は原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。
所有期間によって税率が変わる
不動産の譲渡所得に対する税率は、所有期間によって異なります。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となり、短期譲渡所得の方が税率は高くなります。
相続した不動産については、相続した日からではなく、原則として被相続人が取得した時期を引き継いで所有期間を判定します。
相続した空き家の3000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たすことで「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できることがあります。
この特例を利用すると、空き家の売却によって生じた譲渡所得から最高3000万円を控除できます。
3000万円特別控除の主な適用要件
3000万円特別控除を利用するための主な要件は以下のとおりです。
対象となる建物の要件
特例の対象となるのは、原則として1981年5月31日以前に建築された建物で、相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかった住宅などです。
また、区分所有建物ではないことや、相続開始から売却まで事業用・貸付用・居住用として使用されていないことなど、複数の要件があります。
耐震基準や取り壊しに関する要件
建物を残したまま売却する場合には、一定の耐震基準を満たしていることが必要です。
また、建物を取り壊して土地のみを売却する場合にも特例を利用できます。
売却金額と売却時期の要件
特例を利用するには、売却代金が1億円以下であることなどの要件があります。
また、相続開始から3年目の年末までに売却する必要があるため、売却を検討している場合は、早めに適用要件を確認しておくことが大切です。
まとめ
相続した空き家を売却して利益が出た場合には、所得税や住民税がかかります。
一方、一定の要件を満たせば3000万円特別控除の特例を利用し、税負担を軽減できる場合があります。
相続した空き家の売却や税金についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。









