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非上場株式の相続税評価額の計算方法

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非上場株式の相続税評価額の計算方法

相続財産に非上場株式が含まれている場合、市場で取引される価格がないため、どのように評価するのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。

相続税では、会社の規模や株主の立場などによって評価方法が異なります。

本記事では、非上場株式の相続税評価額の主な計算方法について紹介します。

非上場株式の相続税評価とは

非上場株式とは、証券取引所に上場していない会社の株式をいいます。

上場株式のように市場価格がないため、相続税を計算する際には、財産評価基本通達に定められた方法によって評価額を算定します。

評価方法は一律ではなく、会社の規模や株主構成、株式を取得する人の立場などに応じて決定します。

非上場株式の主な評価方法

非上場株式は、原則として会社規模を大会社・中会社・小会社に区分し、それぞれに応じた方法で評価します。

一方、同族株主以外の少数株主については、特例的な評価方法が適用される場合があります。

類似業種比準方式

類似業種比準方式とは、評価する会社と事業内容が類似する上場会社の株価などを参考にして、非上場株式の価額を算定する方法です。

国税庁が公表する業種ごとの株価を基に、評価会社の配当金額、利益金額、純資産価額を比較して評価します。

原則として大会社の株式を評価する際に用いられる方法です。

純資産価額方式

純資産価額方式とは、会社が保有する資産や負債を相続税評価額などに置き換え、その純資産を基に1株当たりの価額を算定する方法です。

土地や有価証券などについて帳簿価額ではなく相続税評価額に置き換えるため、会社の決算書上の純資産額がそのまま株式の評価額になるわけではありません。

原則として小会社の株式を評価する際に用いられます。

類似業種比準方式と純資産価額方式の併用

中会社では、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定の割合で組み合わせて評価する方法が原則となります。

中会社はさらに会社規模に応じて区分され、それぞれ類似業種比準価額を反映する割合が異なります。

配当還元方式

同族株主以外の株主など一定の少数株主が株式を取得する場合には、配当還元方式によって評価します。

配当還元方式は、その株式から受け取る配当金額に着目して株価を算定する特例的な方法です。

原則的な評価方法と比べて評価額が低くなるケースもあります。

まとめ

非上場株式の相続税評価額は、市場価格ではなく、財産評価基本通達に基づいて算定します。

会社規模や株主の立場によって類似業種比準方式や純資産価額方式、配当還元方式など適用される方法が異なるため、正確な判定が重要です。

非上場株式の相続税評価についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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