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居住者と非居住者の違い

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居住者と非居住者の違い

生活の本拠である住所が日本にある者は「居住者」として、日本の税法に則って日本の税務署に納税を行いますが、外国籍の者が短期滞在する場合だけでなく、日本国籍を所有している人の中には海外に住居を構えており、「非居住者」となることもあります。「居住者」と「非居住者」の違いは以下の通りです。

 

「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます(国税庁の定義より)住所は個人の生活の本拠であり、生活の中心が客観的に見てどこにあるのかということで判定されます。居所とは生活の本拠ではないが、現実に居住している場所のことをいいます。居住者と非居住者で課税の方法は大きく異なってきます。まずは専門家である税理士にお問い合わせください。

 

久川秀則税理士事務所では五反田をはじめ、品川区、大田区、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「国際税務」、「節税対策」などの税務相談を受け付けております。「居住者」「非居住者」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

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事務所名 久川秀則税理士事務所
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
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