非上場株式の相続税評価額の計算方法
相続財産に非上場株式が含まれている場合、市場で取引される価格がないため、どのように評価するのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。
相続税では、会社の規模や株主の立場などによって評価方法が異なります。
本記事では、非上場株式の相続税評価額の主な計算方法について紹介します。
非上場株式の相続税評価とは
非上場株式とは、証券取引所に上場していない会社の株式をいいます。
上場株式のように市場価格がないため、相続税を計算する際には、財産評価基本通達に定められた方法によって評価額を算定します。
評価方法は一律ではなく、会社の規模や株主構成、株式を取得する人の立場などに応じて決定します。
非上場株式の主な評価方法
非上場株式は、原則として会社規模を大会社・中会社・小会社に区分し、それぞれに応じた方法で評価します。
一方、同族株主以外の少数株主については、特例的な評価方法が適用される場合があります。
類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、評価する会社と事業内容が類似する上場会社の株価などを参考にして、非上場株式の価額を算定する方法です。
国税庁が公表する業種ごとの株価を基に、評価会社の配当金額、利益金額、純資産価額を比較して評価します。
原則として大会社の株式を評価する際に用いられる方法です。
純資産価額方式
純資産価額方式とは、会社が保有する資産や負債を相続税評価額などに置き換え、その純資産を基に1株当たりの価額を算定する方法です。
土地や有価証券などについて帳簿価額ではなく相続税評価額に置き換えるため、会社の決算書上の純資産額がそのまま株式の評価額になるわけではありません。
原則として小会社の株式を評価する際に用いられます。
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
中会社では、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定の割合で組み合わせて評価する方法が原則となります。
中会社はさらに会社規模に応じて区分され、それぞれ類似業種比準価額を反映する割合が異なります。
配当還元方式
同族株主以外の株主など一定の少数株主が株式を取得する場合には、配当還元方式によって評価します。
配当還元方式は、その株式から受け取る配当金額に着目して株価を算定する特例的な方法です。
原則的な評価方法と比べて評価額が低くなるケースもあります。
まとめ
非上場株式の相続税評価額は、市場価格ではなく、財産評価基本通達に基づいて算定します。
会社規模や株主の立場によって類似業種比準方式や純資産価額方式、配当還元方式など適用される方法が異なるため、正確な判定が重要です。
非上場株式の相続税評価についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。








