相続財産の調査
被相続人が亡くなってまずやるべきことは、相続財産の調査です。
被相続人がどのような財産をもっていて、どのような借金をかかえているか、連帯保証人になっていないかなどを急いで調査する必要があります。なぜなら相続の放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならず(家庭裁判所への請求により伸長可能)、予期しない借金や多額の相続税(相続税の申告は相続開始の翌日から10ヶ月以内に行う必要がある)などで後に不利益を被ることを避ける為にも、相続財産の調査は早めにやっておく必要があるからです。
そして、相続の承認または放棄を3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行わなかった場合は単純承認をしたことになり、たとえ多額の借金を被相続人が抱えていたとしてもそれを相続により引き継ぐことになってしまいます。
また、1度相続を承認または放棄した場合は相続の開始があったときから3ヶ月以内でも原則撤回することはできないため、相続財産については丁寧に調査を行ったうえで慎重にそして迅速に承認または放棄をしなくてはなりません。
相続財産の中でも土地や建物などの不動産や預貯金などの金融資産は額が大きくなるため場合にもよりますが、基本的には優先して調査すべきものとなります。
たとえば不動産については被相続人が不動産を所有して登記したときに発行された登記済権利証や登記識別情報などがあれば相続財産として観念できます。
このようにして相続財産は調査されますが、被相続人が亡くなって体力的にも金銭的にも精神的にも大変なときに、ほとんどの人が慣れないこと、未経験なことをする必要があります。しかし、後の生活に大きく関わることであるため慎重に調査はされなければなりません。
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