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現金手渡しによる生前贈与の注意点とは

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現金手渡しによる生前贈与の注意点とは

相続税を節税する方法として、生前贈与を積極的に活用して、相続財産を少なくすることが考えられます。
よく使われる相続税の節税対策として、暦年贈与というものがあります。
暦年贈与とは生前贈与の一種で、贈与税の非課税枠110万円を超えない範囲で生前贈与することをいいます。
贈与税の非課税枠を超えない範囲ならば、贈与したことを書面に残さなくても脱税にはなりません。
例えば、現金の手渡しで暦年贈与を行ったことを書面で残さなくても良いのです。
ただし、現金手渡しによる暦年贈与を継続して行うときには注意が必要です。

 

・現金手渡しによる継続した暦年贈与は税務署に定期贈与としてみなされる可能性がある
「現金手渡しの暦年贈与であれば証拠が残らないので毎年行ってもいいのではないか」と思う方もいるかもしれません。
しかし、贈与税の非課税枠110万円以下であっても、定期贈与とみなされ贈与税が発生するケースもあります。
例えば、毎年110万円ずつ現金で手渡し、10年間で1100万円の贈与をしたとしましょう。
このようなケースでは、税務署にあらかじめ10年間で1100万円の財産を贈与する意思があったと判断された場合、贈与を受け取った人は贈与額の総額に対し贈与税を支払う必要があります。
税務署に一定期間のあいだ一定の財産を贈与する定期贈与とみなされないようにするためには、暦年贈与を行ったときに贈与契約を結ぶような対策が重要になります。
また、暦年贈与をした証拠を残さないために現金手渡しで贈与し、それを書面に残さなかった場合、かえって多額の贈与税を支払わなければいけないケースもあるので注意が必要です。

 

当事務所では、品川区、港区、目黒区、世田谷区を中心に東京都、神奈川県域の記帳代行や相続や国際税務に関するご相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください。
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※2022年10月時点の情報をもとにした記事です。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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