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相続税額の2割加算の計算方法|適用対象者や計算過程の具体例を紹介

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相続税額の2割加算の計算方法|適用対象者や計算過程の具体例を紹介

被相続人との血縁関係が一定以上離れた方に相続税がかかる場合、基本的な計算過程を経た後で税額を2割上乗せしないといけません。

 

これは「相続税額の2割加算」と呼ばれ、法律で定められているルールです。申告書を作成するときや納税資金を備えるときは忘れることのないようにしてください。

 

ここではその対象者や具体的な計算方法、そして計算例についても解説しています。

2割加算が適用される方

「相続税額の2割加算(単に「2割加算」と呼ぶこともある。)」に関しては、相続税法に明記されています。

 

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、・・・算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索 相続税法第18条

 

原則、「配偶者」と「一親等の血族」以外が適用対象者です。この規定を整理すると、対象者は下表のようにまとめられます。

 

被相続人から見た関係

2割加算の適用

夫・妻

なし

内縁の夫・妻

あり

※法的には親族には含まれず友人・知人などと同等に扱われる。

子

なし

※養子、実子の差はなし。

孫

原則

あり

被相続人の養子の場合

あり

※被相続人の孫でもあり養子でもある者。

代襲相続人の場合

なし

被相続人の養子かつ代襲相続人の場合

なし

父や母

なし

※実親、養親の差はなし。

義父や義母

あり

祖父や祖母

あり

兄弟姉妹

あり

甥や姪

あり

甥や姪(代襲相続人)

あり

※被代襲者である兄弟姉妹が適用を受けるため代襲相続人となっても「適用あり」。

親族ではない友人・知人

あり

孫が相続財産を取得するケース

被相続人の孫(ひ孫も同様)に関しては状況により適用関係が変動するため注意が必要です。

 

まず、被相続人の子が存命で相続人になるときは、孫は相続権を持ちません。そして孫とは世代が2つ違いますので「二親等の血族」にあたり、原則として2割加算の適用対象者となります。
適用対象者となるのは、被相続人と孫が養子縁組をしていた場合でも変わりありません。通常、養子となることで実子と同じように相続人になれるのですが、相続税の計算上は孫が養子になっても2割加算が適用されます。

 

ただ、上の条文の第1項括弧書きにあるように、子を代襲相続した孫に関しては適用されません。このときの孫は子の相続権をそのまま引き継ぐためです。
もし孫が養子縁組により被相続人の子になっていたとしても、重ねて代襲相続人としての立場も持つなら2割加算は必要ありません。

※代襲相続が起こるのは、相続開始前に子が亡くなっており、当該子の直系卑属(要は自分の子や孫のこと。)がいるとき。

 

孫に対する2割加算の適用関係

原則

適用あり

養子になった孫

子を代襲相続した孫

適用なし

養子であり子を代襲相続した孫

相続時精算課税で贈与を受けていたケース

「贈与により財産を譲与するものの一定額までは贈与税を課税せず、その分については相続税の課税を行う」とする制度、「相続時精算課税制度」があります。

 

この制度の適用を受けている場合、贈与時点と相続開始時点で2割加算の適用関係が変わることがあります。

 

例えば贈与時点で受贈者が贈与者(被相続人)の養子であれば一親等の血族として財産を受けていますので、この財産について相続税の計算を行うときは2割加算をする必要がありません。

 

しかしその後相続開始までに養子縁組を解消してしまうと、相続開始時点では一親等の血族ではなくなっています。そのため相続時に受け取った財産については2割加算をしないといけません。

 

このときは分けて計算をしなくてはならないため複雑化します。

2割加算適用者の相続税の計算方法

2割加算の適用を受ける場合の計算方法について、手順に沿って解説していきます。

加算前の算出税額を計算する手順

2割加算をするのは各人の相続税額を算出してからですので、まずは通常通りの手順で計算を進めていきます。

※ここではごくシンプルなケースを想定。

 

  1. 各人が取得した財産の相続税評価額を調べて合計する
  2. 基礎控除を適用して課税遺産総額を算出
  3. 課税遺産総額を法定相続分で分割して税率を適用
  4. 税率適用後の税額を合計したのち、実際の取得割合で再度分割する

 

例えば妻と長男・長女の3人が相続人となる場合で、遺産総額1億円に対し、妻8,000万円・長男1,500万円・長女500万円で遺産分割したとしましょう。このとき基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」ですので、課税遺産総額は「1億円-4,800万円=5,200万円」です。

 

次に5,200万円を法定相続分で分割し、相続税の速算表(参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)を使って税率と控除を適用すると相続税の総額は次のように計算できます。

 

  • 妻:5,200万円×1/2=2,600万円
    • 税額・・・2,600万円×15%-50万円=340万円
  • 長男・長女:5,200万円×1/4=1,300万円
    • 税額・・・1,300万円×15%-50万円=145万円

 

相続税の総額 = 340万円+145万円+145万円

       = 630万円

 

さらに実際の取得割合に応じて分割することで各自の相続税額が算出できます。

 

  • 妻 :630万円×(8,000万円/1億円)=504万円
  • 長男:630万円×(1,500万円/1億円)=94.5万円
  • 長女:630万円×(500万円/1億円)=31.5万円

算出税額×1.2で2割加算をする

一応の各自の税額が出せましたが、2割加算を要する場合と税額控除ができる場合はさらに計算が続きます。

 

2割加算を要するときは税額控除より先に計算しなくてはなりません。順序が変わると加算すべき額が本来より小さくなってしまい過少申告となるため注意してください。

 

そして計算方法ですが、その名の通り2割を加算するだけですので「算出税額×1.2」をすればすぐに加算後の税額が求まります。

 

2割加算対象者の算出税額が100万円であれば「100万円×1.2=120万円」、算出税額が500万円なら「500万円×1.2=600万円」です。

税額控除を適用して納付税額を算出

最後に、利用できる税額控除がないかチェックして、可能であれば控除を適用しましょう。

 

例えば成人するまでの年数に応じて10万円が控除可能な「未成年者控除」、85歳に達するまでの年数に応じて10万円または20万円が控除可能な「障害者控除」、その他「贈与税額控除」「配偶者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」などもあります。

相続税の計算例

いろんなパターンでの計算例を紹介していきます。相続人の組み合わせによって法定相続分が異なりますし、基礎控除額が変わってくることにも注意してください。

直系卑属(子や孫)の場合

直系卑属が相続人になるケースを考えてみましょう。

 

《 ケース1:妻A、子B、子Cが相続 》

この場合は上の例で示したものと同じ流れになり、基礎控除額は同様に4,800万円。遺産総額が1億円でその他特別の事情がなければ同じように相続税の総額が630万円と算出できます。あとは実際の取得割合で分割すれば各々の相続税額が明らかとなります。

 

そして相続人はすべて2割加算の対象外ですので、あとは税額控除の適用関係を考慮するのみです。

 

《 ケース2:妻A、子B、孫養子C(子Bの子)が相続 》

この場合もケース1とまったく同じ流れで税額を算出します。ただし、Cについては養子ではあるものの被相続人の孫でもありますので、2割加算の対象です。税額控除前に2割を加算しなくてはなりません。

 

《 ケース3:妻A、子B、孫養子D(子Cの子)が相続 》

被相続人には子BとCがいたものの、Cが先に亡くなっていたとします。Cの子であるDは養子になっていたとしても代襲相続人としての立場も併せ持ちますので、2割加算の対象外です。よって、ケース1と同じ計算になります。

直系尊属(親や祖父母)の場合

次に直系尊属と配偶者が共同相続するケースを考えてみましょう。

 

《 ケース4:妻A、父B、母Cが相続 》

子2人が相続するときと基礎控除額に差はありませんが、法定相続分で分割するときに違いが出ます。

 

基礎控除後の課税遺産総額が6,000万円とすれば、相続税の総額は次のように求められます。

 

  • 妻:6,000万円×2/3=4,000万円
    • 税額・・・4,000万円×20%-200万円=600万円
  • 父・母:6,000万円×1/6=1,000万円
    • 税額・・・1,000万円×10%=100万円

 

相続税の総額 = 600万円+100万円+100万円

       = 800万円

 

あとは800万円を実際の取得割合で分割すれば税額が算出できます。このときの相続人に2割加算は適用されませんので、あと考慮すべきは税額控除のみです。

 

《 ケース5:妻A、祖父D、祖母Eが相続 》

祖父母も両親と同じ直系尊属に分類され、相続税の総額を計算するまでの流れにケース4との違いはありません。ただし祖父母は「二親等の血族」ですので2割加算はしないといけません。

兄弟姉妹の場合

最後に、兄弟姉妹と配偶者が共同相続するケースを考えてみます。基礎控除額の計算に影響はありませんが、直系尊属との共同相続とはまた違う法定相続分になりますので注意してください。

 

《 ケース6:妻A、兄B、妹Cが相続 》

基礎控除後の課税遺産総額が6,000万円とすれば、相続税の総額は次のように求められます。

 

  • 妻:6,000万円×3/4=4,500万円
    • 税額・・・4,500万円×20%-200万円=700万円
  • 兄・妹:6,000万円×1/8=750万円
    • 税額・・・750万円×10%=75万円

 

相続税の総額 = 700万円+75万円+75万円

       = 850万円

 

この場合、850万円を実際の取得割合で分割して算出した税額に2割加算を適用しないといけません。

 

《 ケース7:妻A、兄B、甥D(妹Cを代襲相続)が相続 》

この場合は相続税の総額を計算するまでケース6と同じ流れとなります。2割加算の適用が必要である点も変わりはありません。

 

なお、どのケースにおいても実際の計算より複雑であることが予想されます。相続財産に債務が含まれていたり非課税財産が含まれていたり、また、生前贈与の分を考慮すべきケースもあります。2割加算の計算そのものは簡単ですが、それまでの計算が正しくないと正確な税額が算出できませんので注意してください。

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久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

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