遺産分割のやり直しで相続税に影響はある?
相続人全員で遺産分割協議を行った後でも、事情によっては遺産分割をやり直すことがあります。
ただし、一度成立した遺産分割をやり直すと、贈与税や所得税などが発生する可能性があるため注意が必要です。
本記事では、遺産分割のやり直しによる相続税への影響について紹介します。
遺産分割はやり直せる?
遺産分割協議が成立した後でも、相続人全員が合意すれば、遺産分割をやり直すことは可能です。
ただし、有効に成立した遺産分割協議をやり直した場合、最初の遺産分割による財産の取得は原則として有効なままです。
そのため、相続税の申告をやり直せば済むというわけではなく、新たな財産の移転として、別の税金が発生する可能性があります。
遺産分割をやり直した場合の税金への影響
遺産分割をやり直して財産の取得者が変わると、当初の相続とは別の財産移転として扱われ、贈与税や所得税など、新たな税負担が生じる可能性があります。
贈与税がかかる可能性がある
最初の遺産分割で取得した財産を、やり直しによって他の相続人へ無償で移転した場合には、贈与として扱われる可能性があります。
その場合、財産を新たに取得した相続人に贈与税が課されることがあります。
譲渡所得税が発生する場合もある
遺産分割のやり直しに伴い、他の相続人へ有償で財産を移転する場合には、売買などの有償取引として扱われることがあります。
その場合、財産を譲り渡した側に譲渡所得が生じ、所得税や住民税が課される可能性があります。
財産を無償で移す場合と有償で移す場合では税務上の取り扱いが異なるため、事前の確認が重要です。
不動産の名義変更が必要になる
遺産分割のやり直しによって不動産の所有者が変わる場合は、新たな所有者への所有権移転登記(不動産の名義変更)が必要です。
また、再分割による不動産の取得では、登録免許税や不動産取得税が課される場合があります。
登記の状況に応じて、必要な手続きや費用を事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
遺産分割のやり直しは可能ですが、財産の移転方法によっては贈与税や所得税が発生するほか、不動産の名義変更などの手続きが必要になる場合があります。
一度成立した遺産分割を変更する際は、税金や手続きへの影響を事前に確認したうえで慎重に進めることが大切です。
遺産分割のやり直しや税務上の取り扱いについてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。








