03-6410-4418
営業時間
9:30~18:00
休業日
土曜日・日曜日・祝日

「相続税についてのお尋ね」が届いた場合の対処法

久川秀則税理士事務所 > 相続 > 「相続税についてのお尋ね」が届いた場合の対処法

「相続税についてのお尋ね」が届いた場合の対処法

相続の発生後、しばらくすると、税務署から「相続税のお尋ね」という書類が届く場合があります。

この書類は相続税を申告する必要があるか否かをチェックすることができる書類であり、無視してしまうと、知らず知らずのうちに相続税の滞納などトラブルにつながる可能性もあります。

本記事では相続税のお尋ねが届いた際の対処法について解説いたします。

 

「相続税のお尋ね」はどんな場合に届く?

 

「相続税のお尋ね」は相続税を納める可能性が高い人に送られてきます。

届かなかったからといって、相続税を納めなくて良いというわけではないので、注意が必要です。

具体的には大きな自宅や複数の不動産、多額の金融資産を有している人などに送られてくることが多いです。

 

「相続税のお尋ね」とは

 

「相続税のお尋ね」とは、相続税についての事前調査であり、通常は相続の発生後6-8ヶ月程度で送られてきます。

この書類の中には相続税の申告要否検討表というチェック表が入っています。

項目に従って、遺産の種類ごとにおける金額や死亡保険金の受取金額など相続する遺産や特例・控除などに関する情報を記入することで相続税の申告の必要・不必要を簡易的に判断できます。

あくまでも判断の参考としての書類であり、これを記入・返送を税務署に行ったから、相続税の申告はしなくて良いというわけではありません。

相続税の申告は別途行い、納付も行いましょう。

 

「相続税のお尋ね」を無視するとどうなるのか

 

「相続税のお尋ね」を記入・税務署へと返送することは義務ではなく、罰則もありません。

しかし、基本的には記入・返送を行うことが好ましいです。

これは、この書類を無視してしまうと、将来的な相続税の無申告者候補として税務署に監視されるおそれがあるためです。

「相続税のお尋ね」が到着して、相続に関連する情報を知っていたにもかかわらず、あえて納付しなかったと認定されて重加算税が課されることもあります。

また、最終的に相続税の申告や納付を忘れてしまうと、税務署による調査が行われます。

調査の結果、申告・納付忘れが発覚すると、無申告加算税や延滞税などの追徴課税がなされます。

本来ならば納める必要のない金額を追加で納める必要が出てくるため、注意しましょう。

 

相続に関するお悩みは久川秀則税理士事務所にご相談ください

 

久川秀則税理士事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。

「相続税のお尋ね」が届いたので申告が必要か判断してほしい、相続税の金額を計算してほしいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

久川秀則税理士事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

代表税理士

経験・実績豊富!
元国税局専門官が依頼者の味方になります。

久川税理士の写真
Hara Hisakawa Accounting Office
ロゴ
税理士
久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

中小企業・個人の皆さまへ

税務・会計

集客支援マーケティング

補助金・助成金サポート、資金調達サポート

給与・年末調整・源泉所得税

国際取引を手掛けるクライアントの皆さまへ

海外投資・海外居住

非居住者・源泉所得税関係

租税条約・外国法人課税関係

久川税理士の写真
事務所名 久川秀則税理士事務所
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
営業時間 平日 9:30~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日
税務相談について

税務相談はココナラでのみ、対応させていただいておりますので、ココナラに出品中の税務相談サービスからお問い合わせください。

coconala

LINE

当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@uoi4097h お気軽に友だち登録して相談してください。

■登録方法について LINEの「友だち追加」からQRコードを読み取っていただくか、友だち追加ボタンをタップしてご登録ください。

友だち追加

ページトップへ