「相続税についてのお尋ね」が届いた場合の対処法
相続の発生後、しばらくすると、税務署から「相続税のお尋ね」という書類が届く場合があります。
この書類は相続税を申告する必要があるか否かをチェックすることができる書類であり、無視してしまうと、知らず知らずのうちに相続税の滞納などトラブルにつながる可能性もあります。
本記事では相続税のお尋ねが届いた際の対処法について解説いたします。
「相続税のお尋ね」はどんな場合に届く?
「相続税のお尋ね」は相続税を納める可能性が高い人に送られてきます。
届かなかったからといって、相続税を納めなくて良いというわけではないので、注意が必要です。
具体的には大きな自宅や複数の不動産、多額の金融資産を有している人などに送られてくることが多いです。
「相続税のお尋ね」とは
「相続税のお尋ね」とは、相続税についての事前調査であり、通常は相続の発生後6-8ヶ月程度で送られてきます。
この書類の中には相続税の申告要否検討表というチェック表が入っています。
項目に従って、遺産の種類ごとにおける金額や死亡保険金の受取金額など相続する遺産や特例・控除などに関する情報を記入することで相続税の申告の必要・不必要を簡易的に判断できます。
あくまでも判断の参考としての書類であり、これを記入・返送を税務署に行ったから、相続税の申告はしなくて良いというわけではありません。
相続税の申告は別途行い、納付も行いましょう。
「相続税のお尋ね」を無視するとどうなるのか
「相続税のお尋ね」を記入・税務署へと返送することは義務ではなく、罰則もありません。
しかし、基本的には記入・返送を行うことが好ましいです。
これは、この書類を無視してしまうと、将来的な相続税の無申告者候補として税務署に監視されるおそれがあるためです。
「相続税のお尋ね」が到着して、相続に関連する情報を知っていたにもかかわらず、あえて納付しなかったと認定されて重加算税が課されることもあります。
また、最終的に相続税の申告や納付を忘れてしまうと、税務署による調査が行われます。
調査の結果、申告・納付忘れが発覚すると、無申告加算税や延滞税などの追徴課税がなされます。
本来ならば納める必要のない金額を追加で納める必要が出てくるため、注意しましょう。
相続に関するお悩みは久川秀則税理士事務所にご相談ください
久川秀則税理士事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。
「相続税のお尋ね」が届いたので申告が必要か判断してほしい、相続税の金額を計算してほしいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。