03-6410-4418
営業時間
9:30~18:00
休業日
土曜日・日曜日・祝日

【税理士が解説】相続税申告を自分で行う際の注意点

久川秀則税理士事務所 > 相続 > 【税理士が解説】相続税申告を自分で行う際の注意点

【税理士が解説】相続税申告を自分で行う際の注意点

相続税申告を自分で行いたいと思われる方もおられると思います。

今回は、相続税申告を自分で行えるのか、自分で行う際の注意点についてご紹介します。

相続税申告とは?

相続税の申告とは、相続や遺贈により取得した財産の合計が基礎控除額以上の場合に必要な手続きのことです。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

遺産の相続が基礎控除額以下の場合、相続税はかかりませんし申告も不要です。

 

基礎控除額を超える場合、税務署や金融機関などに納税する必要があります。

被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。

相続税申告を自分で行うことは可能か

相続税申告は、税理士などの専門家に相談することが多いイメージですが、自分で行うことも可能です。

財務省が作成している「令和4事務年度国税庁実績評価書」の中では約14%の方が自身で相続税の申告している結果が出ています。

 

参照:令和4事務年度国税庁実績評価書

相続税申告を自分で行う際の注意点

相続税申告を自分で行う際の注意点をご紹介します。

財産全てを把握し申告する

相続税の申告に相続財産の漏れがないように調査する必要があります。

相続財産とは土地や家屋、株、現金、預貯金、宝石、自動車などです。

他にも見落としがちな貸付金や特許権、著作権などさまざまな形態のものが含まれます。

 

プラスの財産だけでなく、借金やローン、未払いの税金などのマイナス財産も把握し申告する必要があります。

マイナス財産を申告すると、遺産の総額からマイナスの財産分の金額を差引くことができるため重要です。

遺産が未分割でも申告期限内に行う

遺産相続には多くの手続きや相続人同士の話し合いが必要なため、遺産分割がすぐにできない場合もあります。

遺産が未分割でも相続税の申告期限を伸ばすことはできません。

10か月以内に相続税の申告をしないとペナルティが課されるため、遺産が未分割でも「未分割申告」として申告しましょう。

正式に遺産分割ができた際に改めて税務署に申告できます。

税務調査が入る可能性が高くなる

自身で相続税の申告を行う場合、計算ミスや判断ミスなどにより相続財産の申告漏れが多いため、税務調査が入る可能性が高くなります。

ミスとはいえ、申告漏れがあると追加課税になるため注意が必要です。

まとめ

相続税申告は自分で行えますが、複雑な手続きがともない、申告漏れが生じることもあります。

申告漏れがある場合、追加課税の対象です。

円滑に相続税申告を行うため、専門家に相談することをおすすめします。

久川秀則税理士事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

代表税理士

経験・実績豊富!
元国税局専門官が依頼者の味方になります。

久川税理士の写真
Hara Hisakawa Accounting Office
ロゴ
税理士
久川 秀則
所属団体・資格等
  • 平成19年退官、税理士登録
  • 久川秀則税理士事務所代表社員 税理士
  • 東京税理士会 荏原支部 所属
  • 東京税理士会 研修講師(非居住者等の税務など)
  • 税理士桜友会 相談部 専門委員
  • 経営支援アドバイザー(弥生会計)
  • 相続手続相談士
  • 終活カウンセラー
略歴
  • 青山学院大学 文学部 英米文学科 卒業
  • 麹町税務署・麻布税務署にて国際税務専門官として国際課税、外資系企業、銀行・証券業の税務調査に従事
  • 東京国税局 課税第二部 法人課税課 源泉所得税審理係長として、大企業の質疑対応、複雑困難な税務調査事例の審理事務に従事
  • 国税庁 調査査察部 国際租税戦略実態解明プロジェクト

    東京国税局 調査第一部 外国法人調査部門の国際税務専門官として、外国企業に対する税務調査を担当~外資系企業や外資系銀行・証券会社などの税務調査、非居住者・租税条約の審理事務に長く携わってきました。

著書
  • Q&A報酬・料金の源泉所得税―事例解説から税務調査まで(大蔵財務協会) 非居住者等のための租税条約ガイドブック―源泉国際課税の重要解説及び主要条文(大蔵財務協会)
  • Q&Aメディア、エンターテイメントビジネスの税務―わかりやすい報酬・料金、非居住者等所得の源泉所得税(大蔵財務協会)

事務所概要

企業の成長を通じて社会的な地位を得て、収入が増え、
やがて自己実現にいたるまでのお手伝いをいたします。

中小企業・個人の皆さまへ

税務・会計

集客支援マーケティング

補助金・助成金サポート、資金調達サポート

給与・年末調整・源泉所得税

国際取引を手掛けるクライアントの皆さまへ

海外投資・海外居住

非居住者・源泉所得税関係

租税条約・外国法人課税関係

久川税理士の写真
事務所名 久川秀則税理士事務所
代表者 久川 秀則(ひさかわ ひでのり)
所在地 〒142-0051 東京都品川区平塚3-4-17 1F
電話番号/FAX番号 TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
営業時間 平日 9:30~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日
税務相談について

税務相談はココナラでのみ、対応させていただいておりますので、ココナラに出品中の税務相談サービスからお問い合わせください。

coconala

LINE

当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@uoi4097h お気軽に友だち登録して相談してください。

■登録方法について LINEの「友だち追加」からQRコードを読み取っていただくか、友だち追加ボタンをタップしてご登録ください。

友だち追加

ページトップへ